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(仕事内容)
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第1条 本契約に基づいてLEFANAがモデル等に対して委託することのある業務(以下「本件業務」という。)は、下記のとおりです。個々の案件の詳細や業務内容は、別途締結する個別契約において定めるものとします。
記
① LEFANAの顧客の宣伝広告へ出演すること。
② LEFANAの顧客が指定する撮影場所に赴き、写真撮影を受けること。
なお、当該写真の知的財産権は、LEFANA又はLEFANAの顧客に帰属し、その肖像の使用料は第2条の報酬に含まれるものとします。
③ LEFANAの顧客が指定する日時場所における打合せに参加すること。
④ モデル等の公式SNS(公開されたものに限ります。)アカウント又はLEFANAの顧客が指定するSNSにおいて、LEFANA又はLEFANAの顧客が指定する内容(日時、写真、文言、ハッシュタグ、掲載URL等を含む。)を投稿すること。
なお、LEFANAの承諾がない限り、投稿の変更・削除、当該投稿をしたアカウントの削除、同アカウントの非公開化は認めらません。
⑤ その他個別契約で定める業務。
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(個別契約)
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第2条 個別契約は、LEFANAからモデル等に個々の案件の詳細や業務内容を提示し、モデル等がこれを承諾した場合に成立します。
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(報酬支払)
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第3条 LEFANAは、モデル等に対し、個別契約で定める報酬を支払います。
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(イメージの尊重等)
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第4条 モデル等は、自らの社会的信用の保持に努め、LEFANA及びLEFANAの顧客の社会的イメージ、商品イメージを尊重し、公私における言動に注意することを誓約します。
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(直接契約の禁止)
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第5条 モデル等は、LEFANAの承諾なく以下の行為をすることはできません。
(1)LEFANAの顧客と直接契約すること。
(2)LEFANAの顧客とメールや電話等で直接連絡を取ること。
(3)LEFANAの顧客と本件業務に関する打合せを行うこと。
2 モデル等が前項の規定に違反した場合、モデル等はLEFANAに対し、LEFANAが被った損害を賠償しなければなりません。
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(損害賠償)
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第6条 モデル等が遅刻、欠席、その他トラブルを起こした場合は、モデル等は、LEFANA及びLEFANAの顧客が被った全損害を賠償しなければなりません。
2 モデル等は、前項に定める場合のほか、本契約に違反してLEFANA及びLEFANAの顧客に損害を被らせた場合には、その全損害を賠償しなければなりません。
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(業務遂行不能等)
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第7条 モデル等が重大な病気、事故、天災地変、その他やむを得ない事由により本件業務を履行できなくなり、これにより本契約の目的が達成できなくなった場合、モデル等及びLEFANAは、本契約を解除することができます。なお、モデル等の側から本契約を解除する場合は、診断書、事故証明書等の根拠資料の提出を必須とします。また、個別契約に基づく業務が完了していない場合はこの限りでなく、双方で協議のうえ、対応を検討するものとします。
2 前項に基づき契約を解除する場合、モデル等及びLEFANAは、相互に、損害賠償請求ができないものとします。
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(契約の解除)
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第8条 モデル等及びLEFANAは、相手方が本契約に定める条項に違反した場合には、催告なくして本契約を解除することができます。
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(譲渡の禁止)
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第9条 モデル等及びLEFANAは、本契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡又は承継させることはできません。
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(再委託の禁止)
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第10条 モデル等は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができないものとします。
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(所属変更)
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第11条 モデル等は、プロダクション等に所属することとなった場合は、LEFANAに対し、事前にその旨を連絡するものとします。
2 前項の場合、モデル等は、次号のいずれかの措置を講じるものとします。
(1)モデル等が新たに所属するプロダクション等の承諾を得て、モデル等が、本契約に関してのみ、本契約に基づく義務履行のための自由な権限を保有することとする。
(2)モデル等が新たに所属するプロダクション等とLEFANAとの間で、本契約と同等の内容の契約を締結させる。
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(秘密の保持)
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第12条 モデル等及びLEFANAは、本契約の履行にあたって知り得た相手方の情報及び本件に関するLEFANAの顧客のプライバシーに関する情報を第三者に開示してはなりません。
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(協議条項)
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第13条 本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈について疑義を生じたときは、誠実に協議の上、解決するものとします。
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(裁判管轄)
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第14条 本契約に関する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。